保険施術(ケガの方)を受けられている患者さんは、 10月より窓口での負担額が若干上がります。
昨日厚生労働省のホームページに療養費の改定が載せられました。
もう一つ重大な事が書いてありました。
同業者以外は読み進められない小難しい内容だと思います。
簡単にまとめると柔道整復師への取り締まり強化みたいな感じでしょうか。(柔道整復師の施術で保険が使えるのはケガの場合のみです。慢性症状では保険は使えません)
この中で一番重要なものが「亜急性のケガ」うんぬんについてです。
「亜急性」?
聞きなれない言葉ですね。
我々の教科書には
①使いすぎ
②使い方の間違い
③不使用後の急な負荷
とあります。
実際の症状としては、
登山の後、急に膝が痛くなった。
長時間車に乗っていて、降りたら腰が突然痛くなった。
などでしょうか。
みますと実際に捻れていて、炎症を起こしていて、捻挫状態の事が多いです。
今まではこの「亜急性のケガ」も線引きが曖昧なまま保険適応が認められている節がありました。(保険者により判断は異なりますが)
今回の改定での書き方では「亜急性のケガ」は認めないという方針になったと認識して良いでしょう。
患者さんにとっても、柔道整復師にとっても痛い改定かも知れません。
今後は「急性のケガ」のみ健康保険の適応となると思われます。
「急性のケガ」とは落下、転倒など瞬間的な力が加わって発症するものです。
グキッとなってしまったもののみです。
………以上、私なりにまとめて分かりやすくしたつもりです。
ブルーな気分になる方も多いかと思いますが、私はチャンスだと思ってます!
「亜急性のケガ」は結構根が深い事が多いです。
厳しいルールのうえでやらなければならない保険施術よりも、保険外の全身施術でやった方が早い場合が多いです。
他の色々な症状も改善傾向に向かうし、治った時のトータルの金額では保険外の方が安く済む事と思います。
今後も健康保険は厳しい方向に進んでいくと思いますが、どうなっても患者さんにとって有益な施術を提供していきたいです!